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雇用保険率が、平成19年4月1日より引き下げられています。したがって、19年4月以降の給与から控除する雇用保険料は、一般の事業は、賃金額に6/1000を乗じ、農林水産業・清酒製造業・建設業は、賃金額に7/1000を乗じて算定することになります。
【平成19年4月1日から】
| 雇用保険料率 | 事業主負担分 | 被保険者負担分 | |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 15/1000 | 9/1000 | 6/1000 |
| 農林水産業・清酒製造業 | 17/1000 | 10/1000 | 7/1000 |
| 建設業 | 18/1000 | 11/1000 | 7/1000 |
私たちは、中小企業、介護事業所、NPO法人、創業者を支援する社会保険労務士事務所です。
あなたの夢の達成のお手伝いをさせてください。
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大阪府豊中市末広町2-10-7-1F
田中社会保険労務士事務所
社会保険労務士 田中 正三 masami tanaka
TEL:06-6841-3952 FAX:06-6841-3953
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