本文へジャンプ office-tanaka SR CLUB    

 





事業主様のために


定年制がある事業主様へ



高年齢者雇用安定法が改正され、平成18年4月1日から、事業主様は、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入又は、定年の定めの廃止により、年金支給開始年齢までの安定した雇用の確保が義務付けられました

 定年の引き上げ・・・定年の定めをしている事業主が定年年齢を65歳まで引き上げ

 継続雇用制殿の導入・・・再雇用制度及び勤務延長制度により65歳まで雇用を確保する

 定年の定めの廃止・・・定年制度を廃止する

◆継続雇用制度については、原則希望者全員を対象とする制度の導入が求められます。


定年は、年金の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。
平成18年4月1日〜平成19年3月31日・・・・・・・・62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日・・・・・・・・63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日・・・・・・・64歳
平成25年4月1日〜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65歳


◆平成18年度に60歳になる人は、継続雇用開始年齢時の義務化年齢は、62歳となりますが、62歳に到達する平成20年度には既に義務化年齢が63歳となっているため、実際には、63歳までの雇用が必要となります。





雇用延長のメリット&デメリット


メリット

高齢者雇用という社会的なニーズに応えることができる。

 高齢者の知識、技能、経験を生かすことができる。

 在職している中高齢者の人生設計が立てやすくなる。

 継続雇用定着促進助成金の受給が可能である。




  デメリット

高年齢者の賃金が高いこと。

 60歳以降も退職金の掛け金を支払うことは大変である。

 高年齢者のための職務内容、作業環境が整っていないこと。

 高年齢者の健康面、体力面で心配があること。

 業績が厳しく、余剰人員が存在すること。




 デメリットの解消方法(比較的労働条件を変更しやすい中小企業限定)

 高年齢者の賃金、退職金については、いくつか対処する方法はあります。

 高年齢者の職務内容、作業環境が整っていない場合は、職務内容の調査の実施や作業環境の改善や安全面での
   危険予知訓練 の実施等が必要となります。

 高年齢者の健康面、体力面での心配は、個人差はありますが、健康管理や安全管理をより的確に行う必要があります。

 業績が厳しく、余剰人員が存在する場合は、雇用延長制度の導入は難しいと言えます。
    また高年齢者向きの仕事がない場合も、導入は難しいと言えます。




年金手帳はどこ?

最近よく耳にします。
年金手帳はどこにあるのか分からない。・・・・・といったことを。
年金手帳は、受給要件を満たせば将来、年金をもらうための大事なもの。
年金手帳は、貯金通帳と同じようなものです。
預金通帳と同じく大事に保管しておきましょう!!




 忘れてませんか? 


国民年金第3号被保険者届の変更

厚生年金又は共済年金の加入者に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者と言います。これらの人は、国民年金の保険料を納めたものとして扱ってもらえます。
今までは、本人が市区町村の役所へ届出ることになっていましたが、平成14年4月以降は、厚生年金加入者の勤務先を通じて社会保険事務所へ届出ることになりました。
つまり、事業主様の仕事がまた一つ増えたことになります。

  今後は以下の点にご注意ください。

 人を雇入れる場合、新しく社会保険に加入することとなる従業員に、扶養家族となる20歳以上60歳未満の配偶者がいるとき。


 従業員が結婚等によって20歳以上60歳未満の配偶者を扶養することとなったとき。




就業規則は必要ないと思われますか?


労働基準法上、就業規則は、パート・アルバイトも含めて常時10人以上の労働者がいる事業場では作成義務があり、所轄の労働基準監督署へ届出なければならないことになっています。
ですから労働者が10人未満の会社では就業規則を作成する義務はありません。
ですが、労働者が10人未満の会社であっても作っておくことをお勧めします。
なぜなら、たとえばリストラで社員を解雇しようとして解雇理由・退職金・労働時間などでもめたときは、就業規則が会社に味方してくれることがよくあります。
また、就業規則があれば社員を管理しやすいし、社員の処遇も公平に行うことができます。
ただ、就業規則はあるが何年も前に作って、今は金庫の中で眠っているのはどうでしょうか?
よくチェックしてください。
書籍やインターネットから入手したもの、他の会社の就業規則のコピーであるとか・・・・・
会社にもいろいろな顔があるように、就業規則もその会社に適したようにしないと意味がありません。

 チェックしてみてください。

 セクハラ防止について書かれていますか?

 6ヶ月勤務後の正社員に有給休暇を10日以上与えていますか?

 育児・介護休業について書かれていますか?

 残業代などの割増賃金の支払方法が書かれていますか?

 定年は、60歳以上となっていますか?(平成18年4月以降は、65歳まで働き続けることのできる安定した雇用機会を確保するため、定年年齢の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置の実施が義務化されています。)

 給料は、いつ締めて、いつ払い、どのように計算したか、どのように払うか書かれていますか?

変更する時は、必ず従業員の意見を聞いてください。
そうして、監督署に届出ればOKです。




ご存知でしたか?社会保険のフロッピーディスクによる届出


平成14年6月から全ての事業主を対象に、社会保険庁へフロッピーディスクによる一部届出が可能となっています。
これは、平成15年実施予定の電子申請への足掛かりと言えます。
ただし、紙による申請が、フロッピーディスクにかわっただけであり、今までと何らかわりありません。

 フロッピーディスクによる届出が可能となった届出書


 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届

 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届

 健康保険厚生年金保険被保険者月額算定基礎届

 健康保険厚生年金保険被保険者月額変更届

 厚生年金保険被保険者住所変更届

以上の届出はフロッピーディスクを所轄の社会保険事務所へ提出することができます。







私たちは、中小企業、介護事業所、NPO法人、創業者を支援する社会保険労務士事務所です。
あなたの夢の達成のお手伝いをさせてください。



ご依頼・ご相談は、
田中社会保険労務士事務所
社会保険労務士 田中 正三 masami tanaka
TEL:06-6841-3952  FAX:06-6841-3953
E−mail:info@office-tsrclub.com

■■ー お見積もり承ります。お気軽にご相談ください。ー■■
ただ今、メールとFAXでのみ承っております。
(※ホームページを見ての質問や興味本位での「話が聞きたい」というご依頼にはお応えできないので、あらかじめご了承願います。)
お問い合わせのところをクリックするか、上のメールアドレスをクリックし、お名前、ご住所、連絡先、相談したい内容を明記の上、内容確認後、送信ボタンをクリックしてください。
もしくは、FAX送信の欄をクリックするとFAX送信フォームが立ち上がるので、メールの場合と同じ内容を明記の上、プリントアウト後FAXしてください。
■■メールを送られた方で2〜3日経っても返事がない場合は、届いてない可能性があります。お手数ですが再度送信願います。■■


あなたの会社の業務を支援します。
田中社会保険労務士事務所
TEL:06-6864-454-54
 ■ URL:http://office-tsrclub.com/ 

Copyright 2005-2008 office-tanaka SR CLUB ALL rights reserved.

office-tanaka SR CLUB