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国民年金第3号被保険者届の変更
厚生年金又は共済年金の加入者に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者と言います。これらの人は、国民年金の保険料を納めたものとして扱ってもらえます。
今までは、本人が市区町村の役所へ届出ることになっていましたが、平成14年4月以降は、厚生年金加入者の勤務先を通じて社会保険事務所へ届出ることになりました。
つまり、事業主様の仕事がまた一つ増えたことになります。
今後は以下の点にご注意ください。
人を雇入れる場合、新しく社会保険に加入することとなる従業員に、扶養家族となる20歳以上60歳未満の配偶者がいるとき。
従業員が結婚等によって20歳以上60歳未満の配偶者を扶養することとなったとき。
就業規則は必要ないと思われますか?
ご存知でしたか?社会保険のフロッピーディスクによる届出
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
健康保険厚生年金保険被保険者月額算定基礎届
健康保険厚生年金保険被保険者月額変更届
厚生年金保険被保険者住所変更届
以上の届出はフロッピーディスクを所轄の社会保険事務所へ提出することができます。